1. 国、地方公共団体等の事業に必要な次に揚げる土地の取得、管理及び処分を行います。(公有地取得事業)
 
(1)都市計画区域内に所在する土地(先買)
(2)道路、河川、公園等の公共施設又は公用施設の用に供する土地
(3)公営企業の用に供する土地
(4)市街地開発事業の用に供する土地
(5)観光施設事業の用に供する土地
(6)自然環境を保全することが特に必要な土地
(7)史跡、名勝及び天然記念物の保護等に必要な土地
(8)上記土地の取得に関連して必要な代替地

 
2. 次の事業の土地取得、造成及び分譲を行います。(土地造成事業)
 
(1)工業団地造成事業
(2)流通業務団地造成事業
(3)住宅用地造成事業
(4)事務所、店舗等用地造成事業

 
3. 前記の業務に付帯する調査、測量及び設計等の業務及び2の事業の実施と併せて整備が必要な公共及び公用施設の整備事業も行います。
 

 
4. 地方公共団体等の委託により土地の取得のあっせん、調査、測量 及び、設計等の業務も行います。(あっせん等事業)